やはり、従軍慰安婦は性奴隷というしかない〜『漢口慰安所』のエピソードから

吉見義明氏の『日本軍「慰安婦」制度とは何か』 (岩波ブックレット 784)にも、紹介されていますが、漢口の陸軍慰安所に勤務し『漢口慰安所』(図書出版社)、その衛生管理も行なった軍医大尉の回想録に、慰安婦になるための性病検査を受けることを抵抗する女性についてのエピソードがあります。

なまりの強い言葉で泣きじゃくりながら、私は慰安所というところで兵隊さんを慰めてあげるのだと聞いてきたのに、こんなところで、こんなことをさせられるとは知らなかった。帰りたい、帰らせてくれといい、またせき上げて泣く。(p147)

これは、どう考えても、誘拐の被害の訴えなのですが、特にそれとして、例えば憲兵が業者や女性に事情聴取するとか、女性を帰郷させるといった措置を軍の当局がとったという、話は出てきません。軍の慰安所の運営に関して、軍は犯罪を黙認していた、と言われても仕方のないところです。

公娼制の実態をかんがみれば、売春施設を設置して、女性を集めたら、誘拐や人身売買の被害者がやってくることは、当然予想できることです。軍に犯罪を予防し、被害者を救済する意志があるなら、誘拐や就業詐欺の被害の訴えがあった場合の対処の方法が定められていてもいいはずですが、そうはなっていないようです。陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒、陸支密第745号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」 を根拠に、従軍慰安婦問題否認論者は、日本軍は、違法な慰安婦の徴募を止めようとしていたのだ、とよく主張するのですが、この副官通牒に書いてあるのは、業者の選定を周到適切にしろ、とか関係地方の憲兵及警察と連携を密にしろ、といったことで、人身売買の被害者が連れて来られたら、軍の手配で帰郷させろ、とか、違法行為をした業者を逮捕しろ、二度と使うな、と具体的に書いてあるわけではありません。実は、誘拐や就業詐欺の被害の訴えがあった場合の対処の方法が定められていて、この軍医が怠慢あるいは故意によって、その対処をしなかった、という可能性もありますが、それははごく低いものでしょう。

 ところが、このエピソードについて、ツィッター上で議論したとき、ある人物(既にブロックされましたので、T氏としておきます。)が、これは、契約条件について誤解があったので、業者に女性をさしもどして、話し合いをさせたところ、女性も納得したというものだ、その後の記述を読めば分かる、と主張しました。それではどう書いてあるのでしょう。

翌日、昨日の女が同じ二階回りと業者にともなわれてやって来た。当人も承知しましたので臨時に検査をお願いしますという。(中略)
昨日、あれから業者や二階回りに説得され、一つ二つ頬ぺたを張り飛ばされでもしたのであろう、一晩中泣いていたのか、眼はふさがりそうに腫れ上がっていた。(前掲書p148)

どうも、まともな「説得」が行なわれた訳ではないようです。これを女性が自分の意思で検査を受けに来たとみなす人は、よほどひねくれた人でしょう。そもそも、誘拐の被害者を、その誘拐の容疑者のもとに戻す、というのが、常軌を逸しています。そもそも、このエピソードは、日本政府が公娼制を人身売買や奴隷制ではない、と言い繕うための前提を破壊しています。公娼制では、売春をする女性は、その自由意志で行なっており、売春業者は、「貸座敷」という名称が示す通り、売春の場所を貸しているだけ、という建前です。その建前からすると、業者が、売春するように女性を「説得」したり、当人に代わって慰安婦になるための検査を依頼する、というのは、異常です。
 現代日本で、例えば、建設業の許可を取るように、事務所の貸主が、説得したり、官公庁の許可窓口に同行して代弁するなどということはあり得ないでしょう。
 「「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相」(眞杉侑里)に以下のような記述があります。(T氏は、この論文を慰安婦問題で日本政府を免責する材料として持ち出しました)

日本政府は、個人の自由意志を軸として就業・廃業時にそれが発揮される事、或いは自由意志の発揮が阻害される場合にあってはそれを処罰対象と認定する事により「他者の拘束を受けることが無い=人身売買ではない」と近代公娼制 度の人身売買的側面を否定してきた。これに対し国連調査団は1932年実地調査報告書に「此の法令(娼妓取締規則第6条)の精神並に目的は常に必ずしも遵守せられざるものゝ如く、警察当局が警察署に雇主を出頭せしめ、之と廃業希望者本人又は其の父母親族と協議せしめ、又は本人を壓迫する等の事実は、屡ゝ本人をして其の年期満了又は雇主に対する債務完済に至るまで貸座敷に止まらしむるの結果を来す懼れあり」と日本政府の主張を疑問視する見解を寄 せており、前借金と娼妓稼業に関連性を見出している。
 公娼の廃業にあたって、警察当局が、女性やその父母親族と、業者を話し合わせている事実が、日本政府のいう、公娼制が人身売買ではない、という建前を否定するものだ、と国連調査団はみなしているわけです。ここから、考えると『漢口慰安所』に書かれた業者が女性を「説得」したというエビソードは、従軍慰安婦制度は、当時の公娼制での建前すら守られていない、性奴隷制だったことを示すものだと言えるでしょう。  

日本軍の占領地は、刑法第226条の「帝国外」にあたるか、という問題

 従軍慰安婦問題を語るとき、必ず出てくるのが、当時の刑法第226条である。
「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ、二年以上ノ有期懲役ニ処ス。
帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ、又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同ジ。」
 
この条文に出てくる「帝国外」について、慰安婦問題否認論者が、例えば「当時のビルマや中国は、日本の軍事占領下にあった。それは大日本帝国の内だったということだ。従って、人身売買された女性をビルマや中国に移送しても問題がないのだ」などという主張を出してくるのではないか、と予想している。(もう既にそういう主張が出ているのかもしれないが)それにあらかじめ備えて、調べてみた。

 1935年出版の『刑法各論』(大衆法律講座第6巻)で、著者である東京刑事地方裁判所判事の徳岡一男が、この刑法第226条中の「帝国外」について、こう書いている。

ところがここでいう帝国外とは所謂外国のことであるが、わが刑法はドイツ刑法のように外国そのものの意味を明白にした規定がないので種々議論を生ずる余地があるが、やはり大日本帝国の領域に属していない土地を外国と解すべきであろう。だから軍事占領地でもわが領事裁判権が行われている国でも帝国外に当たるのである。(p278 旧字体、旧仮名遣いは、それぞれ新字体、新仮名遣いに改めた)

 日中戦争時の上海の租界であろうと、太平洋戦争時の東南アジアであろうと、「帝国外」ということになるだろう。

人間は、ハリウッド製アクション映画の登場人物ではない。

 女性が被害者になる性犯罪や監禁事件がおきると、決まったように、何故、逃げられるはずなのに、逃げなかったのか、自衛すべきだったのだ、と言い出す人が出ます。いつでも、自分を害することができる監禁犯に見張られている女性が、隙ををみて、監禁の自動車を奪って逃走したり、強姦されそうになった女性が、金的蹴りや目つぶしで逃れないと許してもらえないようです。不思議なことに、男性が強盗に遭ったときは、凶器を奪って反撃するといった、ハリウッド映画並のアクションを要求されません。

 危機に接した人間が、ハリウッド製アクション映画の登場人物のような行動をできるものではないという事例をあげてみましょう。下記は、『朝鮮戦争』(児島 襄)の2巻目からの引用で(文庫版p103)韓国軍第2連隊が中国軍の攻撃を受け潰乱した時の記述です。

 連隊長咸炳善大佐も、狼狽して後退し、道に妨害物として置かれた燃料タンク車に遭遇すると、とかくの判断をこころみることもなく、ジープを降りて放火した。
 燃料タンク車は当然に爆発した。咸大佐は重火傷をおって球場洞にはこばれ、副連隊長金鳳竽大佐が連隊長に昇格した。

 著者の児島襄氏は、咸炳善連隊長の行動について、何も解釈していませんが、平時には想像できないような行動と言えるでしょう。私もこの箇所を最初、読んだ時には、咸炳善連隊長の行動の合理的な意味が、どこかに書いてあるのではと、何度も周辺を探しました。

 ひとつでは足りないと言う人、『暗殺の政治史 権力による殺人の掟』(リチャード・ベルフィールド)をおすすめします。テロリストが爆弾を起爆するための装置を、持ってくるのを忘れたために、テロに失敗したとか、暗殺を命じられたKGBの秘密工作員が、良心がとがめたために潜入先で自首した、とか、映画にしたら「リアリティがまるでないぞ、金返せ」と言われそうなエピソードがいくつも載っています。

この池田信夫の論理はおかしい。よくあることだけれど

慰安婦問題を現代の価値観で裁くのはナンセンス – アゴラ

池田信夫氏が上の記事で、橋下前大阪市長から従軍慰安婦問題について、批判を受けたことに反論している。
橋下前大阪市長の「慰安婦が必要だった」発言を援護射撃しなかったことを責められての、反論らしいが、池田信夫氏が「従軍慰安婦制度は女性への人権侵害だった」という論に与するようになったということではない。

池田信夫氏にとって、「従軍慰安婦制度は女性への人権侵害だった」というのも、「従軍慰安婦制度は必要だった」というのも、「非歴史的な価値判断」なのでナンセンスということらしい。

これは慰安婦が強制連行ではなかったという事実認識とは別の問題である。この歴史的事実にはもう争いはないが、それを正当化するかどうかは別の問題だ。歴史学では、「慰安婦は女性の人権侵害だ」というような非歴史的な価値判断はすべきではないとされている。そんなことをいったら戦争そのものがとんでもない人権侵害で、慰安婦なんか大した問題ではない。

慰安婦が強制連行ではなかった」ことに争いがないのは、おそらく池田信夫氏の脳内だけの話だろう。「非歴史的な価値判断はすべきではないとされている。」というが、誰が言っていることなのだろうか。よしんば、歴史学でそうであっても、他の枠組みから、「従軍慰安婦制度は女性への人権侵害だった」という指摘をすることは可能だろう。だいたい、池田信夫氏も自身のブログ記事で、過去の人物やことがらに価値判断をおこなっているのだ。
池田信夫 blog : ミミズのような中国に「国家」はできるのか
 池田信夫氏は上の記事で、「皇帝を失った中国はミミズのような無頭生物であり、日本の支援なしには自立できない」というかつての日本の判断は正しい、と言っているが、これは池田信夫氏のいうところの「非歴史的な価値判断」ではないのだろうか。

 さらに、読めば読むほど、頭痛がするのは、最後の段だ。

もう一つの問題は、当時の売春は人身売買と結びついていたことだ。年季奉公は西洋の奴隷制とは違うが、娼婦の身体を拘束する点は同じだ。戦前には売春は合法だったが、人身売買は民法で禁じていた。多くの慰安婦は人身売買で売られたので、価値判断を抜きにしても違法だった。

いずれにせよ、戦時中の慰安婦に現代の価値観を遡及適用して裁くのは(肯定にせよ否定にせよ)ナンセンスだ。慰安所の運営には政府が関与したが、強制連行はなかった。この事実を確認することがすべてで、そこに「女性の人権」や「日本軍の正当性」などの価値判断をまぎれこませるべきではない。

この部分の池田信夫氏の主張をまとめると以下のようになる。

  1. 当時も人身売買は違法だった。
  2. 多くの慰安婦は人身売買で売られたので、価値判断を抜きにしても違法だった。
  3. 慰安所の運営には政府が関与した。

 池田信夫氏のこの部分の記述に従えば、従軍慰安婦制度は当時の価値観によっても、批判されるべきものということになるはずだ。さらにそれに関与していた日本の当局も指弾を免れないだろう。それにもかかわらず、戦時中の慰安婦に現代の価値観を遡及適用して裁くのはナンセンスと言うのだから、池田氏は、曲芸的な論理を駆使しているとしか言いようがない。

『丸刈りにされた女たち――「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅』

 今回紹介する、藤森晶子氏の『丸刈りにされた女たち――「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅 』(岩波現代全書)を、私がこの本を手にする契機となったのは、下のごとく、ナチスドイツ占領下のフランスで、ドイツ軍の将兵と交際していた女性は、「慰安婦」なのだ。フランスの「慰安婦」が占領からの解放後にリンチにあっているのに、朝鮮半島出身の慰安婦達がそういう目に遭っていないのはおかしい、とトンデモない主張を目にしたことだった。



 ついには、慰安婦だった女性は、罰せられるべきだった、と言っているとしか解釈しようのないことも言い出した。


@zgmfx10afreedo4氏の主張がまずおかしいのは、ドイツ軍の将兵と交際していた女性は、「慰安婦」だ、というところだ。慰安婦というのは、そもそも日本軍が自軍の将兵相手の売春をさせるために集めた女性を表現するために作られたことばで(ごまかし語と言ってもよい)、他国のことがらに慰安所慰安婦という言葉を使うなら、よほど日本軍のそれに類似したものでないと、適当ではないだろう。第一、@zgmfx10afreedo4氏が持ち出してきた『NHKスペシャル』新・映像の世紀は、髪を刈られるというリンチを受けた女性たちのことを、「ドイツ兵と親しくしていた女性」と説明している。「慰安婦」いう言葉は出てこない。1995年7月15日に放送された『映像の世紀』の録画の方も見てみたが、こちらも「ドイツ兵との交際のあったフランス人女性」と説明されていた。
 私も上のような質問をzgmfx10afreedo4氏に投げたが、ついに応答はなかった。

丸刈りにされた女たち――「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅』

筆者の藤森氏が、この占領中にドイツ兵と交際していたために戦後髪を刈られるというリンチを受けた女性のことをはじめて知ったのは、先に書いた『映像の世紀』らしい。(あとがきの記述からは、正月にまとめて放送された再放送のようだ)。私もリアルタイムでこの番組を見たが、暴力を振るう側の笑顔がひどく醜く見えたことを覚えている。

 藤森氏は、フランスで当事者の女性にあって聞き取りを行う。証言者みつけることはは、本書に書いてあるが、困難なものだったようだ。彼女たちのことを「フランスの恥」「娼婦」とみなすひとびとも多い。
 
 そもそも、なぜ丸刈りなのか。本書によれば、それは中世の姦通の罰までさかのぼるものなのだという。対独協力者は、むろん女性に限るものでなかったが、髪を刈られるリンチを受けたのは、女性に限られていた。また、ドイツの女性と交際したフランス人男性は、髪を刈られるリンチを受けることはなかった。さらに言えば、女性の髪を刈り、さらしものにするという制裁は、ドイツでも行われており、それはポーランド人などナチスが「劣った」とみなす民族の男性と交際した女性が対象だった。ここでも、制裁の対象とされるのは、女性であって男性ではなかった。

従業婦が業者の拘束下におかれているかの基準〜『売春と前借金』その2

前回紹介した『売春と前借金』は、従業婦が業者の拘束下におかれているか、の基準について、1949年に出された労働省労働局長通牒(昭和24年3月3日、労働省基発264号)を紹介している。(pp.169-170)
以下の事項すべてに該当する場合を除き、店主と接客婦間に実質的な使用、従属関係が存在するということになる。

  1. 居室又は衣類等の賃貸借の料金が接客婦の稼高に関係なく一定していること。
  2. 食費の額が、接客婦の稼高に関係なく一定していること。
  3. 名義の如何を問わず、接客婦の稼高の一部を稼高に応じて、店主に支払っていないこと。
  4. 衣類、寝具、什器等の貸与や新調が強制されていないこと。
  5. 接客婦の外出には外泊の自由が店主により制限されないこと。
  6. 接客婦の営業が店主によって賃貸されている店舗内に制限されないこと。
  7. 接客婦の休業又は廃業の自由が制限されないこと。
  8. 店主との間に、金銭債務のある間、営業を継続することが、約束されていないこと。
  9. 花代等の報酬を接客負が、客より直接その全額を受け取ること。
  10. 営業時間外に店主が接客婦の金を預かることになっていないこと。

前借金は借金ではない〜『売春と前借金』(日本弁護士連合会編)

従軍慰安婦問題に限らず、人身売買をあつかった書物には、必ずと言っていいほど「前借金」という言葉が登場する。日本弁護士連合会が1974年に出した『売春と前借金』(1974年)(高千穂書房)は、その前借金契約に焦点をあてて、売春問題について書いたものだ。前借金については、過去の判例や、その法律的意義だけでなく、当時、前借金によってどのように売春が強要されていたかつまびらかにしている。当時の日本弁護士連合会は、返還前の沖縄に調査団を派遣するなど、沖縄の人権状況に関心があったため、沖縄における売春と前借金問題にページを割いている。

 本書を読んで分かるのは、前借金というものは、「借金」といいつつ、通常の金銭消費貸借とは、異なるということだ。前借金は売買された人身の代金であり、売られた人間に、その人権を著しく阻害する労務を提供させ、逃亡や廃業を阻害する心理的な力として作用するものだ。通常の金銭消費貸借契約であれば、債権者は債務者が、期日までに債務を弁済することに関心があるだろうが、前借金を貸した側が望むことは、相手が可能な限り長く、自分の支配下で労働搾取に甘んじるということであって、早期に債務を弁済することは望むところではないだろう。
 
 したがって、売春業者は、その支配下の売春婦たちの前借金に様々な名目の金銭を加算し、完済することを妨害しようとする。(残高の正しい記録すらない場合もある)加算されるのは利息であったり、女性が店を休んだときの罰金、寝具類、衣類、日用品を高い値段で売りつけた代金などだ。はては、女性が逃亡した時、売春業者は、捜索と連れ戻しを暴力団に依頼するが、その経費までが前借金に繰り入れられた。
 本書の表現を借りれば、「前借金は、稼いでも稼いでも一向に減らず、かえって年々増え続ける不思議な借金」ということになる。

 本書には、売春街に暴力団の詰所があって、女性の逃亡を見張っているとか、逃亡のおそれのある者は、離島の業者に売り渡されて、昼は農作業、夜は売春をさせられる、とか、生々しい事例が紹介されていて、業者の悪辣さには、めまいがするほどだ。
 
 日本軍は、軍慰安所の設置や運営に、こうした種類の業者を使っていたわけで、その一事だけでも、批判を免れないだろう。