「自民党憲法改正草案」part1 天皇と日の丸・君が代

自民党憲法改正草案があちこちで話題になっている。「自民党憲法改正草案」とその解説である「自民党憲法改正草案Q&A」を読んでみた。「自民党憲法改正草案」は、どうしても条文の持つ退屈さがあるが、「自民党憲法改正草案Q&A」の方は、とんでもないことがさらりと書いてあって、味わい深かった。
以下、それぞれ「草案」、「Q&A」と略して、つっこみを入れていく。(「草案」、「Q&A」と省略するのは、このシリーズ記事を通じて同じ)

今回は第1章から
第3条に驚くべき、条文が登場する。

(国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
でました。「Q&A」では、
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。
>「国民が尊重すべきであることは当然のこと」ってあっさり書いちゃっているが、どうして、「当然のこと」なのか書いて欲しい。ここに限らず、「Q&A」にはやたら「当然」という言葉が出てくるが、「それは手抜きでないのかい」と言いたくなる。「国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」って、この「草案」の条文は、意味のないものなのか? それならば、わざわざこんな条文を作る必要はないじゃん。支離滅裂である。 「「日章旗」と「君が代」は不変のもので」って本当か? 「日本」という国号や「天皇」という称号すら、誰かが必要だったから定めたもので、時のはじめからあったわけではない。 「Q&A」にはこんなことも書いてある。
国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3 条に明文の規定を置くこととしました。
混乱が起きているのは、日の丸・君が代が嫌いな人にまで、それらを押しつけているからなんですが。まるで逆立ちした議論だなあ。 何にせよ、一定数、日の丸・君が代が嫌いな人、あるいは何かを尊重することを強制されるのが嫌いな人がいるはずなので、その人たちに日の丸・君が代の尊重義務を課すというというのは、ひどい人権侵害としか言いようがない。 「草案」では天皇の国事行為に必要な内閣の助言と承認について、「「承認」とは礼を失する」らしいので、「進言」に変えるとのこと。 内閣の助言と承認があった場合においては、天皇はこれを拒否する自由はないというのが、衆議院内閣委員会での内閣法制局の答弁(衆議院内閣委員会議事録 昭和39年3月衆議院会議録情報 第046回国会 内閣委員会 第9号13日) であるが、今回の「進言」についても扱いは同じなのだろうか。「草案」に緊急事態についての条文を入れるぐらいだから、天皇が内閣の「進言」を拒否する、といった事態も想定しているんだろうね。 【関連記事】 「自民党憲法改正草案」part2 安全保障 - davsの日記 「自民党憲法改正草案」part3 国民の権利及び義務 - davsの日記 「自民党憲法改正草案」part4 改憲の必要性と手続き - davsの日記 「自民党憲法改正草案」part5 憲法の遵守義務 - davsの日記