マンションの管理規約でも4分の3以上なんだぜ


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130415-OYT1T01266.htm?from=ylist
首相は、衆参各院の「3分の2以上」の賛成を必要とする96条の発議要件について、「2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたいと思っても、国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい」と述べた。
おかしいと言われても、反対派の国会議員を選んだ国民の意思も無視するのはいいのか。過半数の人間が賛成したら、何でも許されるというのはあまりに無邪気な考え方だ。多数派が少数派の権利を蹂躙することは心配しなくていいのか。
憲法改正の発議も過半数国民投票過半数ともなれば、国が自分の手足を縛る規定を容易に緩めることが可能になるということだ。
国土交通省のマンション標準管理規約でも、規約そのものの改正は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上が必要になっているんだが、憲法改正を容易にするメリットなんてあるのだろうか。

簡単に変えることができれば、憲法がよりよいものになるというのかも知れないが、危うい話でのれるものではない。

オデュッセウスがセイレーンの歌を楽しめたのは、自分をマストに縛り付け決して解かないよう船員に命じすあったからで、「おれの意志は強い。大丈夫だ」と過信していたら、難破していたところだ。