原野商法の「2次被害」と宅建業者の報酬

http://www.asahi.com/articles/ASGC44D7GGC4PTIL00Y.html
原野商法とは、山奥の原野や山林のような無価値に等しい土地を、「近く新幹線(高速道路)が通って地価が確実に値上がりする」などと偽って、言葉巧みに高額で売りつけるという悪徳商法だ。その被害者が後年「あなたの持っている土地を買いたい人がいる」と接近してきた業者に、金をだまし取られるのが「2次被害」だ。だいたい、詐欺は次のような経過になる。

  1. 塩漬けになっている原野や山林の所有者に宅建業者やそう名乗る者が、「あなたの持っている土地を買いたい人がいる」などと言って近寄ってくる。
  2. 業者は「売るためには、測量(あるいは整地)が必要」と言って、経費を要求する。
  3. 上記の測量費や整地費を支払うが、土地が売れることはない。

 この詐欺は、宅建業者が媒介(仲介)に当たって受け取ることができる報酬と関係するが、それは法令によって規制されている。
不動産用語「報酬額の制限」とは
 金額だけでなく、契約成立後の成功報酬でなければならない。さらに広告料という名目で金銭を受け取ることも自由にできない。
大阪府/大阪府に寄せられた宅地建物取引に関する相談事例 No.14
 やはり、事前に経費を要求する宅建業者はまともなでない、と判断して、付き合わないほうがよさそうだ。