「障害者割引」なんてあったの?

以下の記事を読んで、ひっかかりを感じたので、書いてみる。

情状酌量なくてよかったね。」『定型発達者もつらい…かな?』

そしてまた逆に言うと、例の大阪の事件ですが 世話をしてくれた姉を逆恨みして殺したという重大な事件に 最初の求刑が十六年って、軽いような気がします。 つまりあの大阪の事件は「不当にも求刑を上回る判決」なのではなく 「求刑に障害者割引があったけれども判決ではそれが正された」判決だと私は思っています。

懲役16年という求刑が、「障害者割引」のあった甘いものだったのか?

親族間の殺人事件についての判決をいくつか新聞記事から拾ってみた。

2011年11月10日宇都宮地方裁判所での判決
足利市内で、兄が山口大学の准教授の弟を殺害。求刑懲役17年、判決は懲役13年

2012年1月18日 東京地方裁判所立川支部での判決
母親が発達障害のある4歳の長男を殺害し、6歳の長女を殺害しようとした。(殺人及び殺人未遂)
求刑懲役7年、判決は懲役5年

2012年4月20日 水戸地方裁判所での判決
筑西市内で元市議会議員の弟が、兄を殺害。(殺人及び銃刀法違反)
求刑懲役15年、判決は懲役11年

こうして類似の事件を並べてみると、求刑16年というのは、軽いとは言えない。(重いとも言えないだろうが)
むしろ、東京の事件が抵抗できない幼児を殺しているのに、求刑・判決とも軽いのが目立つ。これこそ、(被害者が障害者ということで)「障害者割引」があった判決だろう。

『定型発達者もつらい…かな?』には他にもひっかかる記事があったから、後日書くつもり。予告である。