従軍慰安婦問題を語るとき、必ず出てくるのが、当時の刑法第226条である。 「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ、二年以上ノ有期懲役ニ処ス。 帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ、又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦…
女性が被害者になる性犯罪や監禁事件がおきると、決まったように、何故、逃げられるはずなのに、逃げなかったのか、自衛すべきだったのだ、と言い出す人が出ます。いつでも、自分を害することができる監禁犯に見張られている女性が、隙ををみて、監禁の自動…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。