内乱罪は戦前からあるものです。

いろいろな意見があるものだ。


http://ameblo.jp/grance-sbgx053/entry-11523144901.html
公益及び公の秩序を害することを目的とするとはテロなどのことでしょう。
我が国には内乱罪や内乱陰謀罪がなどがありますが、今まで一度も適用されたことはなく、現実に該当する人がいても内乱陰謀罪での逮捕は社会的影響から困難です。
そのような現状に憲法から根拠を、つけようということでしょう。

これは極めて一般的なことでしょう。
国家などの破壊を目的とする団体の活動を憲法が保障している、こんなおかしなことはありません。

改憲草案に反対するのは、そのような活動を考えているのかと疑ってしまいます。

正確に言うと、「現行の日本国憲法施行後は一度も適用されたことがない」だな。戦前でも1933年の神兵隊事件ぐらいか。これも起訴はされたが、刑は免除された。
内乱罪というのは犯すほうも、相当の意志と能力が必要なので、そんな人間が出なかったために適用がなかっただけではないか。別に憲法のせいで内乱罪に問われるべき人間が見逃されたわけではない。
さらに自民党は、テロに対応する必要から、「公の秩序」というものをもちだしてきたわけではない。『日本国憲法改正草案Q & A』ではどう書いてあるか。「「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。」、「「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。」とあるから、内乱のはるか手前にラインがひかれている。少数派の異議申し立てや、社会を変える運動は、既存の秩序を変えることが目的だから、そうしたものが規制の対象とならないか心配するのは当然だ。また、「目的とする」なんて人の頭の中をのぞかないとわからないような基準自体が危なっかしい。

他人の言動を「心がこもっていない」とか「反省していない」とか断定できる超絶読心術の持ち主なら大丈夫なのかもしれないが。